こんにちは、テーアです。

この記事では障害年金の基本を、わかりやすく説明します。

年金事務所へ障害年金の相談に行く前に、この記事を読んでおけば、年金事務所での説明が理解しやすくなると思います。

 

まず最初にこれだけは覚えておいてください

障害年金請求手続きで、ともて重要になってくる『初診日(しょしんび)』は、最初に覚えておきましょう。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、医師または歯科医師に、最初に診療を受けた日のことです。

初診日は、保険料納付要件、請求時期、請求する障害年金の種類など、いろいろな基準となる障害年金請求において、とても重要な日です。

障害年金請求手続きは、初診日さえきちんと確定できれば、スムーズに請求手続きが進んでいきます。

逆に言えば、初診日がきちんと確定できないと、障害年金請求手続きを、進めていくことができません。

 

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障害年金とは

障害年金とは、病気やケガで日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、もらえる年金です。

どのような病気やケガでも、長期間症状が続き、日常生活や就労に制限を受ける場合(支障が出ている場合)は、障害年金がもらえる可能性があります。(一部例外有り)

障害年金の請求手続きをすれば、障害年金がもらえるということを知らなくて、もらっていない人も少なからずいます。

外部的な障害だと、目、耳、手、足などの障害です。

精神的な障害だと、うつ病、発達障害、知的障害などです。

内部的な障害な障害だと、心疾患、糖尿病、高血圧、癌などです。

例えば、高血圧や糖尿病など、一般的に障害者とは呼ばれないような持病がある人も、障害年金がもらえる可能性があります。

重い持病をお持ちの方は、日本年金機構の障害年金認定基準を確認することを、おすすめします。

もしかしたら、障害年金がもらえるかもしれません。

 

障害年金の種類

障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金があります。

どちらの障害年金を請求するのかは、初診日に加入していた年金制度によって、決まります。

初診日に国民年金に加入していた場合障害基礎年金を請求することになります。

初診日に厚生年金に加入していた場合障害厚生年金を請求することになります。

 

障害基礎年金

●障害基礎年金の等級は1級と2級があります。2級以上の障害の状態でないと、障害基礎年金をもらうことができません。

●一定の年齢までの子供がいれば、子の加算が障害基礎年金に上乗せしてもらえます。

子の加算

障害基礎年金をもらっている人に、次のような子供がいる場合は、子の加算が障害基礎年金に上乗せになります。

18になった後の最初の331までの子供

20歳未満障害等級1級または2に該当する障害状態 の子供

子供の数によって、次の図の金額が障害基礎年金に加算されます。

障害厚生年金

●障害厚生年金の等級は1級から3級まであります。3級以上の障害の状態でないと、障害厚生年金をもらうことができません。

●障害厚生年金の場合は3級より症状が軽い場合も、障害手当金という一時金がもらえる可能性があります。

●障害厚生年金2級以上だと、障害基礎年金もあわせてもらえます。 (初診日が65歳未満の場合)

●65歳未満の配偶者がいると、配偶者加給年金228,700円が障害厚生年金に上乗せしてもらえます。(配偶者加給年金が加算されるには、要件を満たす必要があります。)

 

障害年金をもらうための要件

障害年金をもらうためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

(1)初診日が一定の期間内にあること。

(2)保険料の納付要件を満たしていること。

(3)法令で定める程度の障害状態であること。

では、この3つの要件を順番に説明していきます。

 

(1)初診日が一定の期間内にあること

障害年金をもらうためには、初診日が次の①~③の期間内にあることが必要です。

国民年金の加入期間(初診日に国民年金に加入している)

厚生年金の加入期間(初診日に厚生年金に加入している)

20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間(年金には加入していない)

  • の期間に初診日がある場合は、障害基礎年金を請求することになります。
  • の期間に初診日がある場合は、障害厚生年金を請求を請求することになります。

初診日時点で加入していた制度によって、請求する障害年金が変わります。

 

(2)保険料の納付要件を満たしていること

初診日が20歳前の年金に加入していない期間にある場合を除いて、障害年金をもらうためには、保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件は3分の2要件と1年要件の2種類があり、いずれかを満たす必要があります。

 

3分の2要件

初診日の月の2ヶ月前までの加入期間で、年金保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あること。

【例】2019年4月10日が20歳のお誕生日で、2020年8月20日が初診日の場合。

加入期間:15月、納付と免除期間:12月、未納期間:3月

12÷15≧3分の2のため、3分の2要件を満たす。

 

1年要件(2026年3月までの特例)

初診日の月の2ヶ月前の直近1年間に、保険料の未納期間が無いこと。

※1年要件は初診日において、65歳未満でないと使えません。

【例】初診日が2020年8月20日の場合。(初診日において65歳未満)

初診日のある月の2ヶ月以前、直近1年間に未納期間が無いので、保険料納付要件を満たす。

 

保険料納付要件を確認する場合、初診日時点で65歳未満だった場合は、まず1年要件を確認し、1年要件を満たさない場合は、3分の2要件の方で保険料納付要件を確認しましょう。このやり方だと、簡単に保険料納付要件が確認できます。(年金事務所でも、このやり方で確認しています。)

 

保険料納付要件は初診日の前日時点で確認します

保険料納付要件は、初診日の前日における保険料の納付状況を、確認します。

 

次の日付が、初診日の前日以前でないと、保険料を納めていない期間として、納付要件を判定します。

国民年金の保険料を納付した日。

国民年金の免除申請をした日。

 

なぜ、初診日の前日で保険料納付要件を確認するかというと、例えば『交通事故にあって重いケガを負った場合、障害年金がもらえそうだから、遡って国民年金保険料を納めとこう』というような、後出しジャンケンみたいなことをできないようにするために、前日で判定するようになっています。

 

(3)法令で定める程度の障害状態であること

障害年金がもらえる障害の状態は、法令によって定められています。

障害によって、日常生活や労働にどれぐらい制限を受けるかで、等級が区分されています。

ときどき勘違いをしている人がいるのですが、障害者手帳とは等級の認定基準が違うので、障害者手帳の等級と一致するわけではありません。

 

障害年金の等級の目安としては、次のように規定されています。

障害年金1級に該当する状態とは

他人に介助してもらわないと、日常生活のほとん どのことができない状態。

身の回りのことがかろうじてできるが、それ以上 のことができないような状態。

入院や在宅介護が必要で、活動範囲がおおむね ベッド周辺に限られるような状態。

 

障害年金2級に該当する状態とは

他人の介助は必ずしも必要ではないが、日常生活 に著しい制限を受け、労働による収入を得ること ができない状態。

家庭内で軽食を作るなどの軽い家事はできるが、 それ以上の負担がかかる家事はできない状態。

活動範囲が、入院している場合は病院内、在宅の 場合は家屋内に限られる状態。

 

障害年金3級に該当する状態とは

労働に著しい制限を受けるような状態。

日常生活はほとんど問題は無いが、労働について は制限を受けるような状態。

 

具体的な障害年金の認定基準について

具体的な障害年金の認定基準は、日本年金機構のホームページで、見ることができます。

体の部位ごとに分類されているので、自分の症状が体のどこの部分に出ているかによって、該当する認定基準を確認しましょう。

パソコンやスマホで、『日本年金機構 認定基準』で検索して、検索結果の『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 日本年金機構』を、クリックすれば障害年金認定基準が見れます。

この認定基準を見て、障害年金がもらえるような状態かを、確認しましょう。障害基礎年金を請求する場合は2級以上に該当しそうか、障害厚生年金を請求する人は3級以上に該当しそうか、もしくは障害手当金がもらえそうかを、確認しましょう。

自分でわからない場合は、担当の医師に認定基準を見てもらい、障害年金がもらえるような症状か、教えてもらいましょう。

医師は同じような症状で障害年金をもらっている人がいるか、知っている場合があります。

 

障害年金はいつ請求手続きするのか?

障害年金の請求手続きをいつしたらいいのか、請求手続きのタイミングについて、説明します。

障害年金の請求手続きの仕方は、認定日請求と、後重症請求の2つがあります。

認定日請求が原則的な請求の仕方で、認定日請求できない人が、事後重症請求をすることになります。

 

 

認定日請求とは

まずは、原則的な請求の仕方である認定日請求から、説明します。

障害年金は、原則、初診日より1年6ヶ月経過した時に、請求できるようになります。

初診日より、1年6ヶ月経過した日を認定日と呼び、  認定日時点で請求することを、認定日請求といいます。

【例】初診日が2019年4月15日の場合⇒認定日は2020年10月15日

 

認定日時点での症状が、障害年金がもらえるような障害の状態にあれば、認定日のある月の翌月分から、障害年金がもらえます。

【例】認定日が2019年10月15日の場合⇒2019年11月分から、障害年金が支給

 

認定日請求は請求手続きが遅れても、認定日の翌月分まで遡ってもらえるようになります。

認定日より5年以上経過してから認定日請求をした場合は、年金の時効は5年なので、最大5年間遡ってもらうことができます。

 

認定日請求の場合は、時効の5年を経過していない場合は、認定日の翌月分まで遡って障害年金がもらえるのですが、年金生活者支援給付金がもらえる人は、認定日から3ヶ月以内に障害年金請求書を年金事務所へ提出しましょう。

次の要件を満たす人は、障害年金とは別に年金生活者支援給付金もらえます。

障害基礎年金をもらっていること。

前年の所得が基準額以下であること。

年金生活者支援給付金は障害基礎年金のもらう権利が発生する日(認定日)より、3ヶ月以内に請求書を提出すると、認定日の翌月分からもらうことができます。

ただし、受給権発生日(認定日)より3ヶ月経過して請求すると年金生活者支援給金請求書を提出した翌月分から支給されます。

年金生活者支援給付金は、認定日の翌月分まで遡って、もらうことができませんので、注意が必要です。

 

事後重症請求とは

事後重症請求とは、初診日より1年6ヶ月時点(認定日)では障害年金がもらえるような障害の状態でなかった人が、その後に症状が悪化して障害年金がもらえる障害の状態にった場合の請求の仕方です。

 

認定日時点では症状が軽くて請求できなかった人以外にも、認定日請求ができない人は事後重症請求をすることになります。

 

認定日請求ができない主な理由としては、次のような理由があります。

認定日時点で障害年金が請求できない主な理由

認定日時点では、障害の状態が軽かったため。

障害年金をもらうためには、障害基礎年金を請求する場合は2級以上、障害厚生年金を請求するには3級以上の障害の状態でなければ、障害年金はもらえない。

 

認定日のころ、病院に通院していなかったため、認定日 時点の診断書が作成できない。

認定日請求の場合は、認定日から3ヶ月以内の症状がわかる診断書を医師に作成して、障害年金請求書に添付する必要があります。認定日から3ヶ月以内の間に、病院に通院していなかった場合、診断書が作成できないので、認定日請求ができなくなります。

 

認定日ごろのカルテが残っていなくて、診断書が作成で きない。

カルテの法定保存期間は5年のため、認定日から5年以上経過して障害年金を請求する場合、カルテが残っていないことがあります。認定日ごろのカルテが残っていない場合は、認定日から3ヶ月以内の症状がわかる診断書が作成できないので、認定日請求ができなくなります。

認定日時点の診断書が作成できない場合も、認定日請求できる人もいたりします。(条件があるので、正直難しいです。)年金事務所や社会保険労務士に相談してみましょう。

 

事後重症請求は認定日請求と比べて、損をしてしまうことがある

事後重症請求が認定日請求と比べて、損してしまう点としては、次のようなことがあります。

事後重症請求は請求書を提出した翌月分から、障害年金が支給される。

認定日請求の場合は、請求手続きが遅れても、認定日の翌月分まで遡ってもらうことができます。(最大5年分)しかし、事後重症請求は請求書を提出した翌月分から、年金がもらえるようになるため、手続きが遅れればその分支給開始が遅くなっていきます。

そのため、事後重症請求する場合は、なるべくすみやかに請求書を提出するのが、おすすめです。

 

事後重症請求は65歳のお誕生日の前日までしか、請求手続きをすることができない。

認定日請求は請求書の提出が65歳を過ぎても、請求手続きできる場合があるが、事後重症請求は65歳到達の前日までに請求書を提出しないと、請求手続きをすることができない。

※法律上はお誕生日の前日に年齢を数えるので、65歳到達の前日とは65歳のお誕生日の前々日になります。(例えば、2020年4月10日が65歳のお誕生日なら、65歳到達の前日とは2020年4月8日になります。

 

 

年金事務所に相談に行くタイミングについて

まだ認定日が来ていなくても、年金事務所で相談することができるので、認定日が来る前に一度説明を聞き、初診日や通院歴を調べたり、請求手続きの準備をしておくことを、おすすめします

 

特に次のような人の場合は、調べるのに時間がかかる可能性があるので、早めに相談した方がいいでしょう。

初診日がすごい昔(5年以上前)である。(カルテの法定保存期間は5年なので、初診日の特定が難しくなる場合があります)

たくさん転院をしていて、複数の病院へ通院していた人。(通院していた病院を、書類にすべて記入する必要があります)

複数の障害がある人。(複数の障害がある場合は、その分書類の作成が大変となります)

障害の原因となった病気やケガがよくわからない。(障害の原因となった傷病を特定し、初診日を確定する必要があります)

難病の障害で請求手続きをする人。(難病によっては、初診日の特定が難しくなります)

 

 

障害年金請求書に添付する書類を作成するのも、時間がかかります。早めに準備をして、請求時期が来たら、すみやかに請求書が提出できるように、あらかじめ準備をしておきましょう。

受診状況等証明書

初診日を証明する書類です。初診の病院で、作成してもらいます。初診の病院で診断書を作成する場合は、添付を省略することができます。

 

診断書

医師に作成してもらいます。作成に2週間ぐらいかかる病院が多いです。診断書作成の順番待ちがたくさんいると、1ヶ月以上かかる場合もあります。診断書を作成できる段階になったら、すみやかに医師に作成を依頼するのが、おすすめです。

 

病歴申立書

請求者(もしくは家族などの代理人)が、記入する書類です。請求する傷病の発病から請求書を提出するまで、通院歴などを記入する書類です。発病したのがかなり昔だったり、たくさんの病院へ通院していた場合は、記入が大変となります。

 

 

最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回は障害年金の基本ということで、簡単に説明させていただきました。

保険料納付要件や請求時期など、いろいろ細かい話があるので、それはまた個別に記事にして、説明させていただきます。

よろしかったら、また読んでください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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