こんにちは、ラテーアです。

 

この記事では、障害年金がもらえるのに請求手続きをしていなくて、もらっていない人が結構いるということについて、説明します。

 

実は、障害年金をもらえるのに、もらえることに気づいていなくて、請求手続きができていない人が大勢いるのです。

 

YouTubeでは、この記事よりもくわしく説明をしていますので、よかったら上の画像をクリックして、動画をご覧ください。

 

 

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障害年金はもらい忘れが多い

公的年金の給付には、次の3種類があります。

①老齢年金  

支給開始年齢に達することで、もらえる年金です。

 

②遺族年金 

公的年金に加入していた人が亡くなった場合に、  死亡した人の遺族がもらえる年金です。

 

③障害年金

病気やケガで、日常生活や労働に支障が出た場合に、もらえる年金です。

 

この3つの給付のなかで、請求手続きをすればもらえるのに、もらい忘れている人が一番多いのが障害年金です。

 

厚生労働省の調査によると、20歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、0.4程度の人が障害年金がもらえるのに請求手続きをしていないという調査結果を、発表しています。

 

0.4%というと、少ないと感じるかもしれませんが、身体障害者手帳の交付を受けた人の総数から計算すると、約20,000人の人が障害年金をもらい忘れていることになります。

 

この厚生労働省の調査は、身体障害者手帳の交付を受けた人だけを対象としています。

精神障害者

知的障害者

障害者手帳の交付を受けていない人

これらの人を含めると、さらに多くの人が障害年金を、もらい忘れていることになります。

 

障害年金をもらい忘れる人が多い原因

障害年金をもらい忘れている人が多い原因として、次のような理由があります。

 

障害年金を知らない人が結構いること

厚生労働省の平成28年公的年金加入状況等調査によると、

という質問に対して、障害年金を知っていると答えた人は、なんと57.7%でした。

 

つまり、4割以上もの人が、障害年金を知らないのです。

 

障害年金のもらい忘れを防ぐためには、障害年金の存在を知っておくことが、重要となってきます。

 

今はパソコンやスマホがあれば、簡単に障害年金について、調べることができます。

 

病気になったり、ケガで障害が残った場合は、日本年金機構のホームページで、障害年金の認定基準見て、障害年金がもらえる障害の状態に該当していないか、確認をしましょう。

 

障害年金の認定基準に該当するか、自分ではわからない場合は、認定基準を担当医に見てもらい、障害年金の等級に該当するか、教えてもらいましょう。

 

また、『障害年金 自分の傷病名』で、ネット検索することによって、自分の傷病で障害年金がもらえるのか、参考になる情報を、たくさん手に入れることができます。

 

ただし、ネット情報を鵜呑みにするのは、危険です。

 

なぜ、危険かというと、

という理由があるからです。

 

大切なのは、必ず年金事務所で、個別に確認をすることです。

 

障害年金がもらえる可能性があるのに、年金事務所に一度も確認することなく、自己判断で請求手続きをあきらめるのは、絶対にやめましょう。

 

年金には、原則的な取り扱い以外にも、特例的な方法や、特別な給付がもらえる場合があったりします。

 

ネットの情報では、すべての特例措置や特別給付について、調べることは難しいです。

 

年金事務所で確認すれば、加入記録、家族構成、障害の状態などを、個別に確認し、もらえるかどうかをきちんと調べてくれます。

 

もし、障害年金がもらえないとしても、

を年金事務所で確認しておけば、未来の障害年金のもらい忘れを防ぐこともできます。

 

 

障害年金の請求手続きが難しくて、請求をあきらめる人がいること

年金事務所で説明を聞いたが、難しくて自分には手続きできないと、障害年金請求をあきらめてしまう人がいます。

 

障害年金制度は複雑でわかりにくく、請求手続きもちょっとめんどうだったりします。

 

ただ、すべての障害年金請求手続きが難しいわけではなく、年金事務所に2回行くだけで、提出まで終わってしまうようなかんたんなケースもあります。

 

請求手続きが難しくなるケースとは、次のような場合です。

 

なぜ、これらのケースの場合、障害年金請求手続きが難しくなってしまうかというと、初診日を特定するのが、たいへんになるからです。

 

 

 

初めて診療を受けたのがかなり前だと、病院にカルテが残っていなくて、初診日証明を初診の病院で作成できなくなり、手続きがめんどくさいことになります。

 

 

 

最初の病院で、初診日証明が作成できない場合は、初診日がわかるような参考資料を添付して、請求書を提出することになります。

 

この初診日がわかる参考資料を探すのが、たいへんだったりします。

 

初診日がわかる参考資料が無くて、請求手続きをあきらめたり、請求書を提出したが初診日が特定できないために、不支給になったりする人もいます。

 

 

 

初診日がわかる参考資料としては、次のようなものがあります。

 

一番、最初に行った病院で、初診日証明が作成できなかった場合は、これらの資料をできるだけ探し出しましょう。

 

 

障害年金請求手続きをの難易度を上げないために

この3つのことを、実行しましょう。

 

糖尿病などの少しずつ症状が悪化していくような持病がある人は、特にこの①~③を実行することをおススメします。

 

 

おわりに

以上です。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。

 

障害年金は請求手続きをしないと、もらえません。

請求手続きが必要となります。

 

この動画で、少しでも障害年金をもらい忘れる人が減ったら、うれしいです。

 

 

 

 

 

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