こんにちは、ラテーアです!

 

この記事では、障害年金を請求する時に必要となる初診日の特定の仕方について、説明します。

 

障害年金請求手続きでは、最初に初診日がいつになるのか、特定を行います。

 

初診日を特定しないと、障害年金請求手続きが進んでいかないので、速やかに特定する必要があります。

 

障害年金請求書を提出しても、書類不備で年金事務所から請求書が戻ってくることがあるのですが、請求書が返戻される原因で一番多い理由が『初診日を間違えている』だったりします。

 

実際、初診日の特定の仕方を勘違いしている人も多いので、この動画を最後まで見て、きちんと初診日を特定し、せっかく提出した請求書が不備を指摘され、戻ってこないようにしましょう。

 

YouTubeでは、この記事よりもくわしく障害年金請求手続きの流れについて、説明をしていますので、よかったら上の画像をクリックして、動画をご覧ください。

 

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初診日とは

 

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日です。

 

障害年金を請求するには、初診日を特定し、確かにその日が初診日であるということを、書類で証明する必要があります。

 

初診日の注意点

医師に初めて診療を受けた日なので、整骨院、骨つぎ、鍼灸院などで治療を受けても、初診日としては認められません。

 

診療を受けた日なので、実際に治療行為または療養に関する指示があった日が、初診日となります。

病院には行ったけど、混雑していたので、予約だけして帰ったような場合は、初診日とはなりません。

 

障害年金を請求する傷病名が確定した日ではなく、障害の原因となった傷病で、最初に医師の診療を受けた日が初診日になります。

勘違いしている人が多いのですが、通院している途中で障害年金を請求する傷病名が確定診断された日が初診日になるわけではありません。

例えば、糖尿病性慢性腎不全で障害年金を請求する場合、慢性腎不全と診断された日ではなく、慢性腎不全になる原因となった糖尿病で初めて診療を受けた日が初診日となります。

 

なので、まずは障害の原因となった傷病名を特定してから、その障害の原因となった傷病の初診日を調べることとになります。

 

 

初診日特定の流れ

初診日特定の流れは、次の図のとおりです。

 

 

 

障害年金を請求する傷病だけでしか、病院に通院していない場合は、請求する傷病の初診日を病院で確認すればいいのですが、次のような場合は請求傷病より前に通院していた傷病が原因で、障害年金を請求する傷病になったかを、確認する必要があります。

 

 

 

もちろん、カゼや歯医者など、明らかに請求する傷病と関係が無い場合は調べる必要は無いのですが、次のような人は確認した方がいいです。

 

 

障害年金を請求する傷病以外で通院している場合や、過去に通院したことがある場合は、当サイトに『障害の原因となった傷病の特定の仕方』という記事があるので、まずはその記事を先に読むことをオススメします。

 

では、障害の原因となった傷病名が特定できたら、具体的にどのように初診日を調べたらよいかについて、説明します。

 

ずっと、同じ病院の同じ診療科で診療を受けている場合は、かんたんに初診日が特定できます。

 

通院している病院の担当医に、障害の原因となった傷病で初めて診療を受けた日を、聞くだけです。

 

聞いたら、必ず、忘れないように、メモをしておきましょう。

 

 

具体的なケースごとの初診日の取り扱い方

では、いろいろなケースごとに、どこが初診日となるかについて、説明します。

 

同じ病院内で転科したことがある場合の初診日

同じ病院内で、診療科が変更になった場合は、いつになるのか?

 

同じ病院内でも、診療科が変わった場合は、最初に診療を受けた診療科が、初診日となります。

 

病院を転院したことがある場合の初診日

病院を転院したことがある場合は、いつになるのか?

 

一番最初に行った病院で、医師または歯科医師に診療を受けた日が初診日になります。

 

一度治って、同じ傷病が再発した場合の初診日

病気が再発した場合の初診日は、いつになるのか?

 

一度、傷病の症状が良くなって、普通に生活していた人が、同じ傷病が再発した場合は、再発して医師の診療を受けた日が、初診日となります。

 

傷病が再発なのか、継続しているのかの考え方

過去に傷病が1度治って、再びまた同じ傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別の傷病として取り扱われます。

 

 

治ったと認められない場合は、傷病が継続しているとして、同じ傷病として取り扱われます。

※病院に通院していなかった期間が5年未満の場合は、傷病が継続していると判断されて、過去の通院時に最初に診療を受けた日が初診日となることが多いです。

 

 

では、どのような場合に傷病が治ったと、判断されるのかというと、

 

次の①~③の要件をすべて満たしている場合に、傷病が治った(社会的治ゆ)と、認めてもらえます。

これらの①~③の状態が、おおむね5年ぐらい継続していれば、一度、傷病が治って、新たに傷病が発症したものとして、取り扱われます。

 

この5年という期間は傷病によって、期間が違いますし、明確な基準が法令で定められているわけではありません。

 

期間が5年未満でも、治ゆが認められることもあります。

 

医学的には傷病は治っていなくても、自覚症状がなくて、医師や家族などに病状や異常を指摘されることがなく、投薬治療も行っていない期間が、一定期間継続して、普通に日常生活や就労をしている場合は、障害年金請求手続き上は、傷病が治ったとして取り扱われます。

 

傷病が再発なのか、継続していたかの判断は、医師が作成する診断書や、請求者が作成する病歴就労状況等申立書などを総合的に審査して、判断されます。

 

そのため、傷病が再発したとして、再発の初診日で障害年金を請求する場合は、いったん治って再発したことを認めてもらえるように、さきほどの①~③の要件を満たしていることがわかるように、病歴就労状況等申立書を作成する必要があります。

 

健康診断で異常が見つかった場合

健康診断で異常が見つかった場合の初診日はいつになるのか?

 

健康診断で異常を指摘されて、病院で診療を受けた日が初診日となります。

 

健康診断を受けた日は、原則初診日とはなりません。

 

 

ただし、初めて診療を受けた病院で初診日証明が作成できなくて、健康診断を受けた日を初診日としたい場合は、次の3つの要件を満たせば、健康診断を受けた日を初診日として、申請することができます。

 

この①~③をすべて満たす場合に、健診日を初診日として認めてもらえたりします。

 

健康診断日を初診日とする場合は、健康診断日などを証明する健康診断の結果とかを、請求書に添付する必要があります。

 

傷病名が確定しておらず、別の傷病名だった場合

最初は傷病名がきちんと確定していなくて、最初は別の傷病名で通院していた場合は、どうなるのか?

 

障害年金を請求する傷病とは別の傷病名であった場合も、同じ傷病と判断される場合は、請求する傷病名とは別の傷病で初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。

 

例えば、うつ病などの精神疾患の場合でも、体調不良を感じて、最初は内科を受診することがあります。

 

 

最初は傷病名がきちんと特定できておらず、治療の途中で傷病名が確定診断されることは、珍しくありません。

誤診で、最初は違う傷病名を診断されることもあります。

 

このような場合も、同じ傷病の治療として通院していたと判断される場合は、別の傷病名であっても、最初に医師の診療を受けた日が、初診日となります。

 

 

年金事務所でも、同じ傷病で通院していたと判断される場合は、最初に行った病院で初診日証明(受診状況等証明書)を作成するように、言われます。

 

この初診日証明(受診状況等証明書)を作成する時に、障害年金を請求する傷病と同じ傷病で通院していたことがわかるように、お医者さんに作成してもらう必要があります。

 

請求傷病と同じ傷病で通院していたことがわかるように、初診日証明を作成してもらわないと、初診日はここでは無いと、審査で判断される場合があります。

 

特に、うつ病などの精神疾患で、最初は内科に通院していたような場合は、内科が初診で無いと判断されることが、時々あります。

 

初診日が違うと判断されてしまうと、初診日証明を別の病院での作成を依頼されたり、書類を訂正しないといけなくなります。

 

最悪な場合、請求手続きをやり直すことなる可能性があります。

 

初診日証明を作成する時は、自分が申請する初診日が、請求する傷病の初診日であることがわかるように、作成してもらうようにしましょう。

 

 

じん肺(じん肺結核を含む)の初診日

じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日が初診日となります。

 

先天性の知的障害の初診日

先天性の知的障害(精神遅滞)の初診日は、出生日となります。

 

※先天性の知的障害で請求する場合は、初診日証明(受診状況等証明書)を作成する必要はありません。

 

発達障害の初診日

発達障害(アスペルガー症候群、高機能自閉症など)の初診日は、自覚症状が出て初めて診療を受けた日が初診日となります。

 

ただし、知的障害を伴う発達障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

そのため、発達障害で障害年金を請求する場合は、担当のお医者さんに知的障害を伴う発達障害かを、確認する必要があります。

 

お医者さんに、

知的障害を伴う発達障害と言われた場合は、初診日は出生日となります。

診断書を作成してもらう時に、傷病名は知的障害と記入してもらいましょう。そして、診断書の内容については、知的障害と発達障害のところの両方を記入してもらいましょう。

 

知的障害を伴わない発達障害と言われた場合は、初診日は自覚症状が出て、初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。

知的障害を伴わない発達障害の場合は、なるべくお勤めして厚生年金に加入している時に初診日がある方が、障害厚生年金を請求できるので、有利となります。

 

先天的な心疾患や遺伝病(網膜色素変性症など)の初診日

先天性心疾患、遺伝病(網膜色素変性症など)の初診日は、日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状があらわれて、初めて診療を受けた日。

 

先天的な心疾患や遺伝病(網膜色素変性症など)の初診日

先天性股関節脱臼の初診日は、

 

完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日となります。

 

青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日が、初診日となります。

 

 

初診の病院がわかったら

初診の病院がわかったら、念のために初診の病院で、カルテに前に別の病院での通院していたことが記載されていないかを、確認してもらいましょう。

 

もしかしたら、勘違いで初診と思った病院が、一番最初に診療を受けた病院ではなくて、その病院より前に、実は別の病院に通院していたかもしれません。

 

初診日証明を作成した後で、初診日証明に前に別の病院への通院があったと記載があると、間違いなく年金事務所で、前に通院していた病院で初診日証明を作成するように言われます。

 

初診日証明(受診状況等証明書)は少なくとも3,000円ぐらいかかるので、念のためにほんとうに初診の病院か、カルテで確認してもらうことをオススメします。

 

 

初診日がいつになるのか、わからない場合は

初診日がいつになるのか、わからない場合は次のことを調べましょう。

 

そのうえで、年金事務所で初診日がどこになるのかを個別に相談し、初診日を特定しましょう。

 

ただし、年金事務所では障害年金の相談内容を、パソコンやファイルに残しています。

 

なので、あまりうろ覚えで適当な通院歴を言うのは、やめた方がいいです。

 

後で言ったことと違う通院歴で、請求手続きをすると、前に言っていた通院歴と違うということで、アレ?おかしいなって、感じになります。

 

 

おわりに

以上です。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

初診日は障害年金請求において、いろいろな基準日となるため、最初にきちんと特定しておくことが、とても重要となります。

 

わかないことがあったら、電話等で年金事務所に確認をしながら、初診日の特定を進めていきましょう。

 

 

 

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