こんにちは、ラテーアです。

 

この記事では、障害年金請求手続きの手順について、説明します。

 

この記事を読めば、初めて障害年金請求手続きをする人でも、スムーズに請求手続きができるようになので、ぜひ最後までお読みください。

 

YouTubeでは、この記事よりもくわしく障害年金請求手続きの流れについて、説明をしていますので、よかったら上の画像をクリックして、動画をご覧ください。

 

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障害年金請求手続きの流れ

年金事務所での障害年金請求手続きは、次の段階で進んでいきます。

 

 

第1段階

第一段階では、障害基礎年金についての説明と、請求手続きに必要な事項の聞き取りは、具体的に次のような内容です。

 

障害年金ガイドなどを用いて、障害年金の説明を してくれます。

障害年金ガイドなどを用いて、受給要件や請求手続きなどについて、説明をしてくれます。

 

 

障害年金請求に必要な事項について、聞き取りが 行われます。

初回の年金相談で、障害年金請求に必要な事項について、聞き取りが行われます。

 

下記の図の事項について、聞き取りが行われます。

この図の障害年金請求に必要な事項を、事前にきちんと調べてから年金事務所に行くことが、請求手続きの手間を減らすのに、とても重要となってきます。

 

 

障害年金請求キットを渡される。

障害年金ガイドや病歴申立書など、もらった書類を入れる封筒をくれます。

 

 

第2段階

病院できちんと調べて、確定した初診日により保険料納付要件を満たすかを、窓口担当者が確認します。

 

きちんと病院で調べて、確定した初診日をもとに、保険料納付要件を満たすかを確認して、保険料納付要件を満たす場合は、次の第3段階に進みます。

 

 

第3段階

第3段階では請求時期を確認し、請求手続きに必な要書類の説明をしてくれます。

 

請求時期の確認とは、認定日請求するのか、事後重症請求をするのか、どっちの請求をするのかの確認です。

 

 

初診日から1年6ヶ月経過した日に、障害年金がもらえるような障害の状態にある人は、認定日請求をすることになります。

 

 

 

 

初診日から1年6ヶ月経過した認定日時点では、まだ症状が軽くて、障害年金がもらえるほど症状が重くなかった人が、初診日から1年6ヶ月経過した以降に、症状が悪化して、障害年金がもらえるような障害の状態になった場合は、事後重症請求をすることになります

 

初診日から1年6ヶ月経過した認定日時点で、障害年金がもらえるような重い障害の状態だった人でも、認定日時点の診断書が作成できない場合は、事後重症請求をすることになります。

 

診断書が作成できない理由としては、

認定日頃に行っていた病院のカルテが廃棄されている

認定日頃に行っていた病院が廃院になっている

認定日から3ヶ月以内に病院に行っていなかった

ということがあります。

 

 

第4段階

請求手続きに必要な添付書類を用意して、障害年金請求書を提出します。

 

 

 

障害年金請求手続きの手順

具体的な障害年金請求手続きの手順は、下記の図のとおりです。

 

 

①聞き取りされる内容を事前に調べておく

先ほど説明した初回相談時に聞き取りされる内容について、事前に調べておきます。

年金事務所で聞き取りされる事項について、病院へ行った時にお医者さんに聞いたりして、事前に調べて、きちんとメモをしておきましょう。

 

年金事務所で聞き取りされる事項を調べたら、年金事務所に電話で予約を入れて、1回目の年金相談に行きます。

 

年金事務所は予約制となっているので、年金事務所で年金相談をする場合は、事前に電話で予約を入れる必要があります。

 

②1回目の年金相談に行く

年金相談をする場合は、次の物が必要となるので、持参しましょう。

 

1回目の年金相談では、まず次のことが行われます。

障害年金についての説明

障害年金請求手続きに必要な事項についての聞き取り

 

説明や聞き取りが終わったら、病歴申立書などの書類を渡されます。(書類を入れる封筒も、いっしょにくれます。)

 

 

初診日証明(受診状況等証明書)の作成が必要な人は、ここまでで1回目の年金相談は終わります。次の③初診日証明を作成するを、お読みください。

 

診断書を作成する病院と、初診の病院が同じ場合は、初診日証明(受診状況等証明書)を作成する必要が無いので、次は④2回目の年金相談に行くを、お読みください。

 

※1回目の年金相談から帰る前に、実際の病院への受診歴をもとに、病歴申立書の記入の仕方を教えてもらっておきましょう。

 

③初診日証明を作成する

初診の病院で診断書を作成しない人は、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた病院で、受診状況等証明書を作成してもらいましょう。

病院によって作成期間は異なりますが、受診状況等証明書を病院に作成依頼してから、1週間~2週間ぐらい時間がかかります。(1ヶ月以上かかる場合もあります。)

 

年金事務所で受診状況等証明書を渡されて、作成するように言われた場合は、なるべく速やかに病院へ作成を依頼するようにしましょう。

 

受診状況等証明書が作成できたら、記載されている内容が間違っていないか、記載漏れがないかを、確認しましょう。記載内容に誤りがあった場合は、二重線を引いて訂正してもらい、医師の訂正印を押してもらいましょう。

 

受診状況等証明書が作成できたら、年金事務所に電話で予約を入れて、2回目の年金相談に行きます。

 

④2回目の年金相談に行く

2回目の年金相談では、次のことを行います。

 

病院できちんと確認して確定した初診日で、保険料納付要件を満たすかを、窓口担当者が確認をします。

 

保険料納付要件を満たしている場合は、認定日請求するのか、事後重症請求をするかを決めます。

 

認定日請求するか、事後重症するかが決まったら、診断書を渡されて、障害年金請求手続きに必要な書類について説明を受けます。

 

障害年金請求手続きに必要な書類は、年金事務所の窓口で、こんな感じに印をつけて、教えてくれます。

 

必要となる書類でわからないことがあったら、きちんとわかるまで確認をしておきましょう。

 

⑤診断書を作成する

年金事務所で診断書を渡されたら、なるべく速やかに診断書を作成してもらう病院へ行って、診断書の作成を依頼しましょう。

 

病院によって診断書の作成期間は違いますが、だいたい2週間ぐらいかかる場合が多いです。

 

人口が多い地域の病院だと、診断書の作成に1ヶ月以上かかることもあります。

 

障害年金請求書の提出が遅れると、障害年金や年金生活者支援給付金の支給がはじまる月が遅くなって、損をすることがあるので、なるべく速やかに病院に診断書の作成を依頼した方がいいです。

 

診断書が作成できて、障害年金請求手続きに必要な書類がそろったら、年金事務所に電話で予約を入れましょう。

 

⑥診断書などの必要書類がそろったら提出に行く

年金手帳や年金証書以外の必要な書類が1つでも足りないと、請求書を受け付けてくれません。

 

年金事務所に行く前に、すべての必要書類がそろっているか、確認をしておきましょう。

 

 

障害年金請求書を提出した後の流れ

障害年金請求書を提出した後の流れは、次のとおりです。

障害年金請求後、約3ヶ月ぐらいしたら、郵送で審査結果が届きます。

障害年金がもらえる場合は、年金証書が届きます。

障害年金がもらえない場合は、不支給決定通知書が届きます。

 

年金証書が届いてから、約1~2ヶ月後に初回の年金が振り込まれます。

 

 

おわりに

以上です、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

障害年金請求手続きは、けっこうややこしくて、たいへんだったりします。

 

なので、年金事務所を上手に利用して、請求手続きを進めていってください。

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