この動画では、年金の振込先口座の変更の仕方について、説明します。
なるべく手間がかからない方法で、手続きできるように説明します。
注意点もありますので、最後までお読みください。
目次
年金の振込先口座の変更の仕方
年金の振込先口座の変更は、年金事務所または街角の年金相談センターに年金受給権者受取機関変更届を提出することで、変更することができます。
窓口に行くのがたいへんな場合は、郵送で提出することもできます。郵送で提出する場合は、年金事務所に電話をして、年金受給権者受取機関変更届を送ってもらい、記入してから、変更後の通帳のコピーを添付するか、変更後の金融機関の証明印を受取機関変更届に押してもらって、年金事務所へ送付しましょう。
年金受給権者受取機関変更届の入手方法
年金受給権者受取機関変更届の入手方法は、3つあります。
①年金事務所に行って、入手する。
②日本年金機構の ホームページから、ダウンロードする。(パソコンとプリンターが必要)
③年金事務所に電話して、郵送してもらう。
年金受給権者受取機関変更届とは、どのような書類か
年金受給権者受取機関変更届とは、このような書類です。
年金受給権者受取機関変更届の記入の仕方
赤字の部分を、まず記入します。
①基礎年金番号またはマイナンバーを記入します。
②年金コードを記入します。(年金コードは、年金証書または日本年金機構から送付された改定通知書や振込通知書などに、印字されています。)
③生年月日を記入します。
④氏名とカタカナでヨミガナを記入します。
⑤判子を押しましょう。(銀行届出印でなく、認印でかまいません。)
⑥電話番号を記入します。(お昼に連絡が取れる電話番号の方が、よいでしょう。)
⑦郵便番号を記入します。
⑧住所とカタカナで、住所のヨミガナを記入します。
⑨提出する日付を記入します。
振込先が郵便局以外の場合
変更後の振込先が郵便局以外(銀行、信用金庫、農協、漁協など)の場合は、次のように記入します。
①口座名義をカタカナで記入します。
②金融機関名を漢字とカタカナでヨミガナを記入します。
銀行なら銀行に、農協なら農協に、該当する金融機関の種類に丸をします。
③支店名を漢字とカタカナでヨミガナを記入します。(本店や本店営業部の場合は、本店に丸をするだけです。)
支店なら支店に、出張所なら出張所に、該当するものに丸をします。
④普通預金なら『1』に、当座預金なら『2』に丸をします。
⑤預金の口座番号を左詰めで記入します。
振込先が郵便局の場合
変更後の振込先が郵便局の場合は、次のように記入します。
①口座名義をカタカナで記入します。
②郵便局の通帳の記号を、左詰めで記入します。
③郵便局の通帳の番号を、右詰めで記入します。
※記号と番号は、通帳を開いてすぐのページの左上の方に、印字されています。
受取機関変更届の添付書類について
●赤枠で囲ってる部分に、新しい振込先口座の金融機関で証明の判子をもらえば、添付書類は必要ありません。
●金融機関の証明印をもらわない場合は、変更後の通帳またはキャッシュカードのコピーを添付します。
通帳の場合は、開いてすぐの口座名義(カタカナ)、金融機関名、支店名、口座番号が印字されているページを、コピーします。
わざわざ金融機関に行って、証明の判子をもらうのが面倒なので、ほとんどの人が通帳またはキャッシュカードのコピーを添付して、提出しています。
年金事務所の窓口で手続きをする場合は、通帳(キャッシュカード)を持参すれば、年金事務所でコピーしてくれます。
受取機関変更届の注意点
年金事務所では振込先変更処理の締め日が決まっています。
そのため、変更の締め日を過ぎてから手続きをすると、次の年金支給日までに変更処理が間に合わないので、変更前の口座に年金が振り込まれます。
古い振込先口座を解約する場合は、変更手続きするタイミングに注意をしましょう。
変更の締め後に受取機関変更手続きをし、古い振込先口座が解約されていた場合は、
①古い口座に年金が振り込まれる。
②口座に年金を振り込むことができなかったという、 連絡が日本年金機構に戻ってくる。
③振り込みできなかったという連絡がきた後に、新しい口座に振込処理をする。
という流れになるため、振込が遅れてしまいます。
年金事務所の変更締め日は、月の初旬ごろです。(月によって、日付は違います。)
確実に、次回の年金振り込みを新しい口座に入金してもらいたいならば、年金の振り込み月(偶数月)の月末までに、受取機関変更届を提出しましょう。
最後に
以上です。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆様のお役に立てるような役立つ記事を、作成していきたいと思います。