こんにちは、ラテーアです。

年金をもらいだすと、年金収入分を確定申告しないと脱税になり、追徴課税されたりしないか、心配になりますよね。

 

この記事を読むと、年金をもらっている人で、どんな人が確定申告をしないといけないか、どんな人が確定申告をしないくてもいいのかが、わかります。

 

私は会計事務所で10年以上の勤務経験があり、毎年、たくさんの確定申告書の作成をしてたので、税金についての知識があります。年金に関しても、年金相談を10年以上続けているので、税金と年金の両方の知識があり、この疑問にお答えすることができます。

 

 

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税金がかかる年金と税金がかからない税金

年金にも税金がかかる課税対象のものと、税金がかからない非課税のものがあります。

 

税金がかからない非課税の年金

障害年金

障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金など、障害がつく年金は非課税です。

 

遺族年金、寡婦年金、死亡一時金

遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、遺族がつく年金や、寡婦年金、死亡一時金などの死亡が原因で遺族に支給される年金は非課税です。

 

障害や死亡が原因で支給される年金には、税金をかけないことになっているため、これらの年金をもらっていても、確定申告をする必要はありません。

 

障害年金と遺族年金だけをもらっている人は、これ以上、この記事を読む必要はありません。

 

年金生活者支援給付金も非課税です

令和元年10月から支給がはじまった年金生活者支援給付金も、税金がかからないので、申告をする必要がありません。

 

老齢年金生活者支援給付金

補足的老齢年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金

 

~のすべての年金生活者支援給付金が非課税となっています。これは年金生活者支援給付金は福祉的な給付なので、非課税となっています。

 

税金がかかる課税対象の年金

これから説明する老齢または退職を支給の理由とする年金は所得税の雑所得になり、課税対象となっています。

 

もらっている年金額年金以外の所得金額によっては、確定申告が必要となります。

 

老齢年金(老齢福祉年金を除く)

国民年金や厚生年金に加入していた人がもらう老齢年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金など、老齢がつく年金は課税所得となります。

ただし、老齢福祉年金は非課税となっています。

 

退職年金

公務員共済年金や私学共済年金に加入していた人がもらう退職年金、退職共済年金などの退職がつく年金は課税所得となります。

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)

日本に住む20歳以上のほとんどの人が加入できる個人型確定拠出年金(iDeCo)も、課税所得となります。

 

過去の勤務により会社などから支払われる下記の年金

確定給付年金(企業年金)

厚生年金基金

 

外国の法令に基づく保険または共済に加入していた人がもらえる年金(老齢年金や退職年金に該当するもの)

外国で働いていた時に、外国の年金制度に加入していた場合、外国の年金がもらえる場合があります。外国の年金でも、老齢年金や退職年金に該当するような年金をもらっている場合は、課税対象となります。

 

 

年金受給者で確定申告をしなくていい人

老齢年金や退職年金は所得税雑所得となり、課税対象になっているのですが、年金受給者の手続きの負担を減らすために、確定申告不要制度が設けられています。

 

確定申告不要制度とは

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その公的年金の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の時には、確定申告書の提出が不要となります。

 

※その公的年金の全部が源泉徴収の対象となる場合とは
日本の公的年金等だけをもらっている人は、全部が源泉徴収対象となっています。日本の会社から出向して外国で働いていたり、外国で就職して働いていた場合は、外国の公的年金がもらえる場合があります。外国の公的年金等は源泉徴収の対象となっていないため、原則、確定申告が必要となります。

 

 

文章だとわかりずらいので、確定申告不要制度を箇条書きにして説明すると、

次のの両方に、該当する人は確定申告をする必要はありません。

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下。

公的年金の全部が源泉徴収の対象となっている。

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下。

 

 

 フローチャートを作ったので、『はい』『いいえ』に答えながら進んでいけば、確定申告が必要か、不要か、わかります。

 

 

確定申告の申告期限

確定申告をしないといけない人は、確定申告期間中に住所地を管轄する税務署で、確定申告をしましょう。

 

 

確定申告することで税金が還付になる人

確定申告をする必要が無い人でも、所得税を払いすぎている人は、確定申告をすることで、払いすぎた所得税を戻してもらうことができます。

 

 

どんな場合に確定申告をすると税金が還付になるのか

年金受給者が確定申告をすることにより、税金が還付になるのは次のような場合です。

 

扶養親族等申告書で申告した扶養親族等の人数が、 増加するなどにより、申告した内容に変更があった場合。

 

源泉徴収される時には、控除を受けることができなかった各種控除が受けれる場合。

 

扶養親族等申告書を提出しなかったことにより、源泉徴収された税金が納めすぎている場合。

 

これらに該当する場合は、所得税が払いすぎになっているため、確定申告をすることにより、所得税を戻してもらえます。

 

年金をもらっている人が、確定申告をして税金を戻してもらう方法については、年金受給者が確定申告をして払いすぎた税金を戻してもらう方法』という記事で、詳しく説明しますので、よろしかったら、そちらをご覧ください。

 

 

確定申告の仕方

確定申告は住所地を管轄する税務署などで、無料で手続きすることができます。

 

税務署が遠い場合は、市町村役場などで無料相談が開催されている場合があるので、税務署や市町村役場に電話で聞いてみましょう。

 

パソコンやスマホがあれば、国税庁のホームページのEーTAXを利用して、自分で確定申告書を作成することができます。

 

E-TAXを使えば税金が計算できるので、追加で払う金額や、戻してもらえる金額を計算することができます。

 

確定申告に行く前には、まず税務署に電話して、確定申告に必要な物を確認しましょう。

 

確定申告に行ってから、書類などが足りないことがわかると、申告書を受け付けてもらえない場合があります。

 

 

最後に

 

所得税(国税)について、わからないことがあった場合は、お近くの税務署に電話などで、個別に確認をしましょう。

 

以上です。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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