こんにちは、ラテーアです。
この記事では、年金をもらっている人が確定申告をして、払いすぎた税金を戻してもらう方法について、説明します。
この記事で説明しているのは、収入が年金だけの人についてです。
なので、年金以外の収入がある人は、確定申告をしても、税金が戻してもらえない場合があります。
年金以外の収入がある人は、個別に税務署で確認をするか、国税庁ホームページでE-TAXを使って、税額を計算し、税金が還付になるか計算して下さい。
目次
どのような人が税金を戻してもらえるのか
年金受給者で税金が戻してもらえるのは、
どんな人かというと、
次の①と②の両方に該当している人です。
1年金から所得税が源泉徴収されている人とは
そもそも、年金の振込額から、所得税を払っていないと、税金を戻してもらうことはできません。
年金から所得税を払っているかどうかは、年金を支給している機関から届く、公的年金等の源泉徴収票を見ればわかります。
(2)の欄に、金額が印字されていれば、所得税が源泉徴収されています。
公的年金等の源泉徴収票は毎年1月末までには、郵送で届きます。
確定申告で必要になるので、紛失した場合は年金を支給している機関で、再交付してもらいましょう。
●老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらっている人→年金事務所
●共済年金をもらっている人→共済年金が支給されている各公務員共済組合、私学共済組合など
※年金事務所だと、急ぎの場合は15分ぐらい待てば即日交付してもらえます。急ぎの場合は必ず電話で予約をしてから、年金事務所に再交付に行きましょう。
2税金を払いすぎている人とは
これから説明する人は、税金を払いすぎていることになります。
税金を払いすぎている人1
●扶養親族等申告書を提出しなかったことにより、 源泉徴収される税金を納めすぎている場合。
扶養親族等申告書を提出することで、次の4つの控除が受けれます。
(1)配偶者の控除→夫や妻を扶養している場合に受けられる控除。
(2)扶養の控除→父親、母親や子供などを扶養親族にしている場合に受けられる控除。
(3)障害者控除→障害者手帳の交付を受けている場合などに受けられ控除。
(4)寡婦控除、特別寡婦控除、寡夫控除→配偶者(夫や妻)と死別や離別などをしていると受けられる控除。
課税所得から控除を受けることにより、支払う税金を減らすことができます。
扶養親族等申告書を提出していない人は、これらの控除が受けれません。
令和元年までは、扶養親族等申告書を提出しないと、通常より高い税率で、所得税が本来よりも多めに源泉徴収されています。
そのため、扶養親族等申告書を提出していない人は、所得税を払いすぎたことになっているので、確定申告をすることにより、税金を戻してもらうことができます。
税金を払いすぎている人2
●扶養親族等申告書で、申告した扶養親族の人数が増加するなどにより、申告した内容に変更があった場合。
扶養親族等申告書は、翌年分を前年の秋ごろに提出します。そのため、年の途中で申告内容に変更があった場合は、税金が払いすぎになる場合があります。
◎年の途中で扶養親族等申告書では扶養親族に入れていなかった人が、新たに扶養親族に入れれるようになった場合。
例えば
・結婚して扶養する配偶者ができたり、子供が生まれたり、養子縁組することにより、新たに扶養親族に入れれるようになったなど。
・所得が多くて扶養に入れてられなかった人が、退職などをして所得が38万円以下になり、 扶養親族に入れれるようになった。
◎本人や扶養親族が障害者手帳の交付を受けた場合。
本人や扶養に入れている人が障害者手帳の交付を受けると、障害者控除が新たに受けれるようになるため、確定申告すると税金が戻ってきます。
◎配偶者と死別や離別などで、寡婦控除・寡夫控除 が受けれるようになった場合。
年の途中でこれらの変更があった場合は、新たに所得控除が受けられるようになるため、確定申告をすることで税金を戻してもらうことができます。
税金を払いすぎている人3
●源泉徴収される時には、控除を受けることができなかった各種控除が受けられる場合。
扶養親族等申告書を提出することで、受けられる控除は、次の4種類だけです。
(1)配偶者の控除
(2)扶養の控除
(3)障害者控除
(4)寡婦控除、特別寡婦控除、寡夫控除
これら以外の所得控除が受けられる場合は、確定申告することにより、税金が戻してもらえます。
扶養親族等申告書の提出では受けられない控除としては、次の8種類があり、確定申告をすることにより、これらの所得控除を受けることができます。
①生命保険料控除
生命保険などに加入している場合に、支払った保険料応じて、所得控除が受けられます。
(1)一般保険料控除
(2)介護医療保険料控除
(3)個人年金保険料控除
※生命保険料控除を受けるためには、保険会社から郵送された保険料控除証明書が必要となります。
②地震保険料控除
地震保険に加入している場合に、支払った保険料応じて、所得控除が受けられます。
※地震保険料控除を受けるためには、保険会社から郵送された地震保険料控除証明書が必要となります。
③社会保険料控除
自分や配偶者および扶養親族の社会保険料を支払った場合に、受けれる控除です。支払った社会保険料の全額が、所得控除を受けられます。
支払った社会保険料がわからなければ管轄の行政機関に確認しましょう。
国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険は市町村役場です。金額がわかればこれらの保険については添付書類は必要ありません。
国民年金の社会保険料控除を受ける場合は、社会保険料控除証明書の添付が必要となります。無くした人は年金事務所で再交付してもらえます。
④小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済とは、中小企業の経営者や個人事業主が加入する積立の退職金制度です。支払った掛金全額が、所得控除を受けられます。
※小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、小規模企業共済掛金払込控除証明書が必要となります。
⑤医療費控除
自分や生計を同じくしている家族が支払った医療費が一定額を超える場合に、受けられる控除です。
1年間に支払った医療費から10万円(所得が200万未満の場合は、所得×5%)を差し引いた金額が、所得控除を受けられます。
※医療控除を受けるためには、支払った医療費がわかる病院のレシートや領収書等が必要となりま す。
⑥寄付金控除
寄付金控除の対象となる機関に、寄付をした場合に受けられる控除です。
※寄付金控除を受けるためには、寄付したことがわかる領収書や証明書が必要となります。
⑦雑損控除
災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に、受けられる控除です。
※雑損控除を受けるためには、災害等でやむを得なくした支出の領収書等が必要となります。
⑧勤労学生控除
本人が働いて給与所得があり、一定の学生の場合に、受けられる控除です。
※勤労学生控除を受けるためには、在学していることの証明書が、必要となる場合があります。
確定申告期限
確定申告は確定申告期間内に、住所地を管轄する税務署で、確定申告をします。
税金が還付になる場合の確定申告は、翌年1月1日から5年以内なら、確定申告することができます。
例えば、令和元年(2019年)分の還付申告は、令和2年(2020年)1月1日から令和6年(2024年)12月31日まで、申告することができます。
確定申告の仕方
確定申告は住所地を管轄する税務署などで、無料で手続きすることができます。
税務署が遠い場合は、市町村役場などで無料相談が開催されている場合があるので、税務署や市町村役場に電話で聞いてみましょう。
パソコンやスマホがあれば、国税庁のホームページのEーTAXを利用して、自分で確定申告書を作成することができます。
E-TAXを使えば、税金が計算できるので、戻してもらえる金額を計算することができます。
確定申告に行く前には、まず税務署に電話して、確定申告に必要な物を確認しましょう。
確定申告に行ってから、書類などが足りないことがわかると、申告書を受け付けてもらえない場合があります。
最後に
所得税(国税)について、わからないことがあった場合は、お近くの税務署に電話などで聞けば、教えてもらえます。
以上です。最後までお読みいただき、ありがとうございました。