この記事では、内縁関係の夫や妻がいる人は、年金制度上では、どのように取り扱われるかについて、説明をしています。
Youtubeでは、この記事よりもくわしく説明をしていまので、よかったら上の画像をクリックして、動画をご覧ください。
Youtubeの動画で説明していること
●事実婚とは
●内縁関係にある配偶者がいると社会保険制度上では、どのように取り扱われるのか
●内縁関係であると認めてもらうための要件
●事実婚状態だと認めてもらうための難易度
●事実婚関係を証明する書類の説明
●重婚的内縁関係についての説明
内縁関係にある配偶者がいると、社会保険制度上ではどのように取り扱われるのか?
役場に婚姻届は提出していないけど、社会通念上、夫婦の共同生活をしていると認められる内縁関係にある配偶者がいる場合に、社会保険制度ではどのように取り扱われるかというと・・・
社会保険(国民年金法・厚生年金保険法・健康保険法など)では、内縁関係にある人も配偶者に含められています。
つまり、役場に婚姻届けを提出した法律婚の配偶者がいる場合も、内縁関係にある事実婚の配偶者がいる場合も、社会保険では同じ扱いとなります。
なので、婚姻届を提出していない内縁関係にある配偶者がいる場合も、婚姻届を提出した法律婚の夫婦と同じように、
●配偶者加給年金が加算されます
●振替加算が加算されます
●遺族年金が受給できます
●健康保険の扶養に入れることができます
●離婚分割の請求ができます(内縁関係だった人が離婚分割できるのは、国民年金第3号被保険者期間がある人だけです。)
内縁関係にあると認めてもらうための要件
内縁関係である配偶者がいる場合は、日本年金機構(共済組合)に事実婚状態であることを認めてもらう必要があります。
事実婚状態であると認めてもらうためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。
つまり、婚姻の意思があって、夫婦の共同生活を営んでいて、社会的に夫婦として認めらているような状態だと、事実婚状態と日本年金機構(共済組合)に認めてもらえます。
では、年金の請求手続きをするときに、具体的にどうやって婚姻の意思と夫婦の共同生活を営んでいることを、認めてもらうかというと・・・
年金を請求手続きをするときに、年金請求書(等)と事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書をいっしょに提出することで、内縁関係であることを認定してもらいます。
内縁関係にある配偶者がいる場合の年金手続きは、年金請求書の提出者と、内縁関係にある配偶者、それぞれの戸籍謄本と、事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書が必要になるだけで、あとは婚姻届を提出した法律婚の夫婦と手続きは同じです。
内縁関係にある配偶者がいる場合も、年金請求手続きはそれほど難しくはありません。
なので、配偶者加給年金などが加算されたり、遺族の給付がもらえるような場合は、内縁関係にある配偶者がいることを、年金事務所の人に伝えるようにしましょう。