この記事では、年金事務所に代理人が行く場合は、どのようにすればよいかが、わかります。
本人が仕事で忙しかったり、病気やケガ、高齢のため、相談窓口に行けない場合でも、委任状などがあれば代理人が代わりに、年金相談をすることができます。
代理の人が窓口に行く場合は、委任状などがないと、一般的なことしか教えてもらえず、書類を提出することもできません。
例え親子や夫婦であったとしても、委任状などが必要となります。
目次
代理人が年金事務所で年金相談する場合にどうすればいいのか?
代理人が年金事務所に行く場合は、次の物があれば、代理で年金相談をすることができます。
●委任状。
または
●委任状が書けない場合は、委任状が書けないことがわかる物。
※書類を提出する場合は、原則、委任状が必要となります。
本人が委任状を書けない場合はどうすればいいの?
病気やケガ、障害などで委任状が書けない場合は、委任状がなくても、下記の書類があれば、年金相談を受け付けてくれます。
●障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳
●介護保険の認定通知書
●病院や施設の証明(診断書、入院証明書など)
※基礎年金番号がわかる物も、必要となります。
請求書などの書類を提出する場合は、原則、本人が署名、押印した委任状が必要となります。
本人が委任状を作成できない場合は、委任状を作成できないことがわかる書類を個別に判断して、作成できないことが認められれば、代筆の申立書と委任状を代理人が相談窓口で記入することにより、書類を提出できるようになります。
※相談窓口で代筆申立書と委任状を記入するのは、結構たいへんです。委任状に、本人が署名押印だけでもできるのならば、委任状を作成しましょう。
委任状はどこで手に入れたらいいの?
委任状の入手方法は、3つあります。
①年金事務所に行って、委任状をもらってくる。
②パソコンとプリンターがあれば、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
③急ぎでない場合は、年金事務所に電話して、委任状の郵送をお願いすると、郵送してくれます。
委任状って、どんな書類なの?
委任状は、このような書類です。
原則、委任する本人がすべて記入した方が無難です。
すべて記入するのが難しい場合は、署名、押印だけでも、委任する本人がしましょう。
委任状の記入の仕方について
①委任日:委任状を作成した日付を記入します。
②受任者(来所される方)の欄は、代理で年金事務所に行く人の氏名などを、記入します。
③受任者(ご本人)の欄は、年金相談を委任する人の氏名などを記入します。
※本人の署名、押印は必須です。
マイナンバーを使用して、年金相談する場合は、基礎年金番号の欄は空欄にします。(マイナンバーは記入しません。)
マイナンバーを使用する場合は、マイナンバーがわかる書類またはそのコピーが必要となります。
委任状を取得する時間が無い場合はどうすればいいの?
年金事務所の委任状様式でなくても、白紙の用紙(便せんなど)に、次の①~⑧を記入すれば、委任状として認められます。
①委任状を作成した年月日(令和〇年〇月〇日作成)
②代理人の氏名と住所
③相談者本人と代理人の続柄
④本人の基礎年金番号
⑤本人の署名、押印(必須)
⑥本人の生年月日、性別、住所、電話番号
⑦委任する内容(具体的に記入する)
・年金請求手続きについて
・年金見込み額について
・各種再交付手続きについて
など、委任状を参考にして、記入しましょう。
⑧年金加入記録や見込み額、再交付した通知書などの書類を、だれに渡すか。
・『代理人に交付』または『本人に郵送』
代理人が年金相談する場合に必要な物
1つだけあれば身分証明書となるもの
●運転免許書(運転経歴証明書)
●マイナンバーカード
●パスポート
●住民基本台帳カード(写真付きのもの)
●身体障害者手帳、精神障碍者手帳、療育手帳
●特別永住者証明書、在留カード
など
2つ以上ないと身分証明書とならないもの
●保険者証(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、船員保険、共済組合)
●公的年金の年金証書または恩給証書
●年金手帳、基礎年金番号通知書
●日本年金機構の通知書(改定通知書、振込通知書など)
●通帳、キャッシュカード、クレジットカード
●印鑑証明書
など
本人以外が書類を提出する裏技的方法
代理人が請求書などの書類を提出する場合は、原則、委任状になるのですが、代理人が委任状無しで書類を提出する方法があります。
それは、書類を郵送で提出するという方法です。
郵送で年金事務所に書類を送付すると、だれが郵送したかわからないので、代理人が送付しても、受け付けてくれます。
委任状の作成ができなくて、年金事務所に行く時間も無いような場合は、郵送で書類を提出するといいでしょう。