この記事では、年金事務所に代理人が行く場合は、どのようにすればよいかが、わかります。

本人が仕事で忙しかったり、病気やケガ、高齢のため、相談窓口に行けない場合でも、委任状などがあれば代理人が代わりに、年金相談をすることができます。

代理の人が窓口に行く場合は、委任状などがないと、一般的なことしか教えてもらえず、書類を提出することもできません。

例え親子夫婦であったとしても、委任状などが必要となります。

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代理人が年金事務所で年金相談する場合にどうすればいいのか?

代理人が年金事務所に行く場合は、次の物があれば、代理で年金相談をすることができます。

●委任状。

または

●委任状が書けない場合は、委任状が書けないことがわかる物。

書類を提出する場合は、原則、委任状が必要となります。

本人が委任状を書けない場合はどうすればいいの?

病気やケガ、障害などで委任状が書けない場合は、委任状がなくても、下記の書類があれば、年金相談を受け付けてくれます。

障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳

介護保険の認定通知書

病院や施設の証明(診断書、入院証明書など)

基礎年金番号がわかる物も、必要となります。

注 意

請求書などの書類を提出する場合は、原則、本人が署名、押印した委任状が必要となります。

本人が委任状を作成できない場合は、委任状を作成できないことがわかる書類を個別に判断して、作成できないことが認められれば、代筆の申立書委任状を代理人が相談窓口で記入することにより、書類を提出できるようになります。

※相談窓口で代筆申立書と委任状を記入するのは、結構たいへんです。委任状に、本人が署名押印だけでもできるのならば、委任状を作成しましょう。

委任状はどこで手に入れたらいいの?

委任状の入手方法は、3つあります。

年金事務所に行って、委任状をもらってくる。

パソコンとプリンターがあれば、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

急ぎでない場合は、年金事務所に電話して、委任状の郵送をお願いすると、郵送してくれます。

委任状って、どんな書類なの?

委任状は、このような書類です。

原則、委任する本人がすべて記入した方が無難です。

すべて記入するのが難しい場合は、署名押印だけでも、委任する本人がしましょう。

委任状の記入の仕方について

委任日:委任状を作成した日付を記入します。 

受任者(来所される方)の欄は、代理で年金事務所に行く人の氏名などを、記入します。

 

 

受任者(ご本人)の欄は、年金相談を委任する人の氏名などを記入します。

※本人の署名押印必須です。

マイナンバーを使用する場合

マイナンバーを使用して、年金相談する場合は、基礎年金番号の欄は空欄にします。(マイナンバーは記入しません。)

マイナンバーを使用する場合は、マイナンバーがわかる書類またはそのコピーが必要となります。

委任する内容には、該当するものすべてに、をしましょう。
※『』のその他に丸をした場合は、カッコの中に具体的に内容を記入しましょう。
※『』に丸をした場合は、下記の図の水色で囲ったところに、死亡した人の基礎年金番号・委任者との続柄、氏名、生年月日を記入します。
印刷物や再交付した通知書などを、代理人に渡す場合は『』に、本人に郵送する場合は『』に、丸をします。

委任状を取得する時間が無い場合はどうすればいいの?

年金事務所の委任状様式でなくても、白紙の用紙(便せんなど)に、次の①~⑧を記入すれば、委任状として認められます。

委任状を作成した年月日(令和〇年〇月〇日作成)

代理人の氏名と住所

相談者本人と代理人の続柄

本人の基礎年金番号

本人の署名、押印(必須)

本人の生年月日、性別、住所、電話番号

委任する内容(具体的に記入する)

・年金請求手続きについて

・年金見込み額について

・各種再交付手続きについて

など、委任状を参考にして、記入しましょう。

年金加入記録や見込み額、再交付した通知書などの書類を、だれに渡すか。

・『代理人に交付』または『本人に郵送

代理人が年金相談する場合に必要な物

代理人が年金相談をする場合に、委任状以外で必要な物はとしては、次の物があります。
年金事務所に代理で行く人身分証明書
基礎年金番号またはマイナンバーがわかる物。
※委任状に基礎年金番号を記入していれば、無くても相談できます。
判子(認め印でよい)
※書類を提出する場合や通知書の再交付をする場合は、必要となります。訂正印が必要になる場合があるので、判子を預かって、持参した方が無難です。
年金相談の内容によって、必要書類が違います。年金事務所に行く前に、必ず電話で予約を入れ、予約をする時に、年金相談に何が必要かは、個別に聞いておきましょう。

1つだけあれば身分証明書となるもの

運転免許書(運転経歴証明書)

マイナンバーカード

パスポート

住民基本台帳カード(写真付きのもの)

身体障害者手帳、精神障碍者手帳、療育手帳

特別永住者証明書、在留カード

など

2つ以上ないと身分証明書とならないもの

保険者証(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、船員保険、共済組合)

公的年金の年金証書または恩給証書

年金手帳、基礎年金番号通知書

日本年金機構の通知書(改定通知書、振込通知書など)

通帳、キャッシュカード、クレジットカード

印鑑証明書

など

本人以外が書類を提出する裏技的方法

代理人が請求書などの書類を提出する場合は、原則、委任状になるのですが、代理人が委任状無しで書類を提出する方法があります。

それは、書類を郵送で提出するという方法です。

郵送で年金事務所に書類を送付すると、だれが郵送したかわからないので、代理人が送付しても、受け付けてくれます。

委任状の作成ができなくて、年金事務所に行く時間も無いような場合は、郵送で書類を提出するといいでしょう。

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